【事業再構築補助金】第3回公募より新設された類型、及び公募要領の主要な見直しや変更点について
第3回公募が開始された事業再構築補助金において、新たな類型の創設、そして公募要領の一部が見直しが行われています。ここでは新設の類型及びその主要な見直しについて紹介してきます。
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画像元:経済産業省 事業再構築補助金最新パンフレット
事業再構築補助金の第3回の公募スケジュールにつきましては、こちらの記事をご覧ください。
目次
補助事業対象の類型について
この第3回の公募より、新たな類型が創設されました。それが【大規模賃金引上枠】と【最低賃金枠】という類型になります。新設された類型の詳細につきましては別項にてご紹介しますが、これにより補助事業対象の類型が増えることとなり、
- 通常枠
- 大規模賃金引上枠(新設)
- 卒業枠
- グローバルV字回復枠
- 緊急事態宣言特別枠
- 最低賃金枠(新設)
以上の6つの類型ということになりました。【緊急事態宣言特別枠】については前回の第2回での公募で終了の予定でしたが、今回公募要領に記載されていますので、【緊急事態宣言特別枠】も引き続き申請が可能となっています。
申請するにあたり、同一法人・事業者での【通常枠】【大規模賃金引上枠】【卒業枠】【グローバルV字回復枠」】【緊急事態宣言特別枠】【最低賃金枠】への応募は、1回の公募につき1申請に限ります。だだし、複数の事業を計画している場合にあっては、事業計画書中に複数の計画の内容を記載して申請することは可能です。
申請後の事業類型の変更はできません。申請の際にはどの類型で申請を行うか十分に検討する必要があります(第1回公募から第3回公募で不採択となった事業者は、事業計画の見直しを行った上で、第4回公募以降に再度申請することもできます。ただし、前公募回の採択結果が公表されるまでの間は、システム上で申請を受け付けることはできませんのでご注意ください)。
また、一度交付決定を受けた事業者は、第3回公募より新設している【大規模賃金引上枠】及び【最低賃金枠】含め、再度申請することはできません。
必須要件の見直し
第3回の公募要領にて、主要必須要件の一部が見直しされることなり、以下のように修正されています。
(a)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、(b)2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること。
※上記を満たさない場合には、次の項目を満たすことでも申請可能。
(a‘)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。
(b‘)2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していること。引用元:経済産業省 事業再構築補助金パンフレット
上記はわかりやすくなっているパンフレットからの引用ですが、公募要領にも同様の内容が記載されています。
これは【売上高減少要件】にあたるもので、第2回公募では、
「2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること」
となっていましたが、上記のように、
2020年4月以降(a)という期日の拡大、
2020年10月以降の売上高の比較が5%以上減少(b)
と記載され変更が行われています。
また上記要件を満たさない場合でも、(a')(b')のように付加価値額との比較によりこの要件を満たすことができるようになっています。これは、売上高は増加しているものの利益が圧迫され、業況が厳しい事業者を対象とするための施策として追加されることとなりました。
ただし、グローバルV字回復枠で申請される方はこの付加価値額での要件に代替することはできませんのでご注意ください。
この要件ですが、「2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している」場合には、(a)を満たすことが分かる資料のみを提出となります。(売上高の代わりに付加価値額を用いる場合も同様です。)
連続する6か月間のうち任意3か月に、2020年4月~9月のいずれかの月の売上高を一月でも用いる場合は、(a)及び(b)の要件を満たすことが必要となります。
上記の見直しされた要件に従来通りの
「事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む」【認定支援機関要件】
「補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成」【付加価値額要件】
こちら2つの要件による加えた、3つの要件が必須要件となります。
(申請において「新分野展開」・「事業転換」・「業種転換」・「業態転換」・「事業再編」のいずれかであること、という「事業再構築要件」も必須要件ですが、本説明においては割愛させていただきます)

通常枠における補助上限額の見直し
第3回の公募より、通常枠の補助上限に見直しが行われることとなりました。従業員数に応じてその上限額が設定されています。以下、今回の見直しにより変更された通常枠の補助金額・補助率となります。
補助金額 | 中小企業等、中堅企業等ともに 【従業員数20人以下】 100万円~4,000万円 【従業員数21~50人】 100万円~6,000万円 【従業員数51人以上】 100万円~8,000万円 |
補助率 | 中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) 中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3) |
今回の変更により通常枠の最大補助金額が従来の6,000万円から増額し、8,000万円の補助金額が上限となりました。今回の上限引き上げは最低賃金の引上げの負担が大きい従業員数の多い事業者に配慮するために行われ、さらに従業員数が101人以上となる場合には、一定の要件をクリアすることで最大1億円の補助金額となる新たに創設された【大規模賃金引上枠】への申請が可能となっています。
また、業況が厳しく、最低賃金近傍で雇用している従業員が一定割合以上の事業者については、高い補助率と採択の優遇措置がとられる【最低賃金枠】が創設されることになりました。
この二つの類型については、次項にてご紹介します。
【大規模賃金引上枠】及び【最低賃金枠】の要件、その補助金額・補助率について
大規模賃金引上枠
「多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援」
を目的とした類型となります。採択に限りのある類型となっており、すべての公募回の合計で、150 社限定となります。
【大規模賃金引上枠】要件 |
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必須要件をすべて満たす他、【賃金引上要件】と【従業員増員要件】がこの類型の申請に必要な要件となります。
【賃金引上要件】については、申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要です。交付後に表明していないことが発覚した場合は、補助金額の返還が求められます。また、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく、事業計画期間終了時点において事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げることが出来なかった場合、通常枠の従業員規模毎の補助上限額との差額分について補助金を返還する必要があります。
【従業員増員要件】については、(従業員数)×(初年度1.0%+事業計画期間年率平均1.5%×事業年数)で割り出した人数以上の増員を満たす必要があります(小数点以下繰り上げ)。こちらも事業計画終了時点において増員を満たさない場合には、通常枠の従業員規模毎の補助上限額との差額分について補助金を返還する必要があります。 この増員の基準については、補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度開始時点の常勤従業員数(※)を基準としますが、同条件時の常勤従業員数が申請時の常勤従業員数を下回る場合には、申請時の常勤従業員数が基準となります。
申請の際には、賃金引上げの表明書や賃金台帳の写しなど提出書類がありますのでこちらの準備も必要となります。
【大規模賃金引上枠】の補助金額と補助率は以下の通りです。
補助金額 | 中小企業者等、中堅企業等ともに 従業員数が101人以上の場合 8,000万円超~1億円 |
補助率 | 中小企業者等 2/3(6,000万円超は1/2) 中堅企業等 1/2(4,000万円超は1/3) |
最低賃金枠
「最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等が取り組む事業再構築に対する支援」
を目的とした類型となります。
【最低賃金枠】要件 |
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こちらも必須申請要件の他に、【最賃売上高減少要件】と【最低賃金要件】というのが必要となります。
【最低賃金要件】の全従業員数については、2020年10月から2021年6月までの間の対象月とする3か月それぞれの申請時点の常勤従業員数を基準となります。3 か月以上最低賃金+30 円以内で雇用している従業員の算出には(全従業員数)×10%で割り出した人数を満たす必要があります(小数点以下は繰り上げ)。
そして申請の際には、この事業場内最低賃金が最低賃金+30円以内であるかを確認するための「賃金台帳」の写し、「最低賃金確認書」(後日公開するフォーマットに記載)を提出する必要があります。
【最低賃金枠】の補助金額・補助率については以下の通りとなります。
補助金額 | 【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円 【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,500 万円 |
補助率 | 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
新たに創設された【大規模賃金引上枠】と【最低賃金枠】について、それぞれの類型で不採択の場合には、通常枠による再審査が行われます。特に【最低賃金枠】においては、加点措置が行われ、【緊急事態宣言特別枠】に比べて採択率において優遇されるようです。
※常勤従業員について
常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。
これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
申請枠のまとめ
上記のとおり申請枠について新設、変更が行われました。それらを踏まえると補助金額・補助率、そして申請要件については以下の通りとなります。
申請枠 | 補助金額 | 補助率 |
通常枠 | 中小企業者等、中堅企業等ともに 【従業員数20人以下】100万円~4,000万円 【従業員数21~50人】100万円~6,000万円 【従業員数51人以上】100万円~8,000万円 |
中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) 中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3) |
大規模賃金枠 | 中小企業者等、中堅企業等ともに 【従業員数101人以上】8,000万円超~1億円 |
中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) 中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3) |
卒業枠 | 中小企業者等:6,000万円超 ~ 1億円 | 中小企業者等 2/3 |
グローバルV字 回復枠 |
中堅企業等:8,000万円超 ~ 1億円 | 中堅企業等 1/2 |
緊急事態宣言 特別枠 |
中小企業者等、中堅企業等ともに 【従業員数5人以下】 100万円 ~ 500万円 【従業員数6~20人】100万円 ~ 1,000万円 【従業員数21人以上】100万円 ~ 1,500万円 |
中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
最低賃金枠 | 中小企業者等、中堅企業等ともに 【従業員数5人以下】 100万円 ~ 500万円 【従業員数6~20人】100万円 ~ 1,000万円 【従業員数21人以上】100万円 ~ 1,500万円 |
中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
申請枠 | 申請要件 |
通常枠 | ①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】 ②2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等【売上高等減少要件】 (※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。 ③事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること【認定支援機関要件】 ④補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】 |
大規模賃金枠 | ①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】 ②2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等【売上高等減少要件】 (※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。 ③事業計画を認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること【認定支援機関要件】 ④補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】 ⑤補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること【賃金引上要件】 ⑥補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること【従業員増員要件】 |
卒業枠 | ①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】 ②2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等【売上高等減少要件】 (※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。 ③事業計画を認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること【認定支援機関要件】 ④事業計画期間内に、事業再編、新規設備投資、グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、「2.補助対象事業者」に定める中小企業者等の定義から外れ、中堅・大企業等に成長すること【事業再編等要件】 ⑤補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】 |
グローバルV字 回復枠 |
①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】 ②2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して15%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること【売上高減少要件】 ③事業計画を認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること【認定支援機関要件】 ④グローバル展開を果たす事業であること【グローバル展開要件】 ⑤補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均5.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】 |
緊急事態宣言 特別枠 |
①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】 ②2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等【売上高等減少要件】 (※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。 ③以下の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと【宣言による売上高等減少要件】 (ア)令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年1月~9月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること。 (イ)(ア)を満たさない場合には、令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年1月~9月のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で45%以上減少していること。 ④事業計画を認定経営革新等支援機関と策定していること【認定支援機関要件】 ⑤補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】 ※要件に合致すれば、地域や業種は問いません。 |
最低賃金枠 | ①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】 ②2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等【売上高等減少要件】 (※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。 ③以下の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと【最賃売上高等減少要件】 (ア)2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること (イ)(ア)を満たさない場合には、2020年4月以降のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で45%以上減少していること ④2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること【最低賃金要件】 ⑤事業計画を認定経営革新等支援機関と策定していること【認定支援機関要件】 ⑥補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】 |
その他見直しについて
大きな点では、新規性要件について見直しが行われました。事業再構築指針について詳しく記載されている「事業再構築指針の手引き」では、以下の記述が追加されています。
「2020年4月以降に新たに取り組んでいる事業について、「新規性」を有するものとみなします」

今までは、「過去に実績がない」と漠然とした形により悩まれた事業者の方も多いと思いますが、上記注釈によってコロナ以降にすでに新たに取り組んでいた事業については対象になることにより、申請においての新規性要件に若干の緩和がみられることとなりました。
新たに創設された類型により申請において幅広い選択が可能になった一方で、必須要件の変更や通常枠の補助金額についても細分化されるなど今回ご紹介した主要な変更点をはじめ、公募における見直しが存在しています。特に必須申請要件や新規性要件の見直しは、対象となる事業者様の拡大につながりますので、非常に大きな変更点です。
全国的に事業再構築補助金の申請相談は活発に行われています。事業再構築補助金の支援をお考えの事業者様は、早めに認定経営支援機関とのご相談をお勧めします。