第7回事業再構築補助金の公募が開始されました!
ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために、中小企業等の事業再構築を支援する事業再構築補助金。
その事業再構築補助金の第7回の公募が7月1日(金)の18時より開始となり、第7回の公募要領が公開されました。
目次
公募概要・スケジュール
本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営状況を抱える事業者がウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために、【新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組】により、事業規模拡大や新事業開拓など経営改善を目指す中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的としています。
公募期間
第7回の公募公募期間は以下の通りです。
公募開始:令和4年7月1日(金)
申請受付:調整中
受付締切:令和4年9月30日(金)18:00
申請受付の開始日時については現時点(7月5日)ではまだ調整中であり未公開となっています。
申請方法
事業再構築補助金は電子申請システムでのみの受付となります。受付にはgBizIDプライムアカウントが必要となります。このアカウントは採択後も手続きに使用しますので未取得の方は早めの取得を行ってください。
申請枠類型について
申請枠についてご紹介します。第6回からは回復・再生応援枠、グリーン成長枠の新しい申請枠が創設され、また通常枠での金額と区分の細分化されました。そして第7回より新たに【原油価格・物価高騰等緊急対策枠】(以下緊急対策枠)が創設されました。
それを踏まえた全類型が以下の通りとなります。
申請枠 | 補助金額 | 補助率 |
通常枠 | 【】内は従業員数 【20人以下】100万円~2,000万円 【21~50人】100万円~4,000万円 【51~100人】100万円~6,000万円 【100人以上】100万円~8,000万円 |
中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) 中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3) |
大規模賃金枠 | 【従業員数101人以上】8,000万円超~1億円 | 中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) 中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3) |
回復・再生応援枠 | 【】内は従業員数 【5人以下】 100万円 ~ 500万円 【6~20人】100万円 ~ 1,000万円 【21人以上】100万円 ~ 1,500万円 |
中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
最低賃金枠 | 【】内は従業員数 【5人以下】 100万円 ~ 500万円 【6~20人】100万円 ~ 1,000万円 【21人以上】100万円 ~ 1,500万円 |
中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
グリーン成長枠 | 【中小企業者等】 100万円 ~ 1億円 【中堅企業等】100万円 ~ 1.5億円 |
中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 |
(新設) 緊急対策枠 |
【】内は従業員数 【5人以下】 100万円 ~ 1,000万円 【6~20人】100万円 ~ 2,000万円 【21~50人】100万円 ~ 3,000万円 【51人以上】100万円 ~ 4,000万円 |
中小企業者等 3/4(※1) 中堅企業等 2/3(※2) (※1)従業員数5人以下の場合500万円を超える部分、従業員数6~20人の場合1,000万円を超える部分、従業員数21人以上の場合1,500万円を超える部分は2/3) (※2)従業員数5人以下の場合500万円を超える部分、従業員数6~20人の場合1,000万円を超える部分、従業員数21人以上の場合1,500万円を超える部分は1/2) |
各申請要件については以下の通りとなります。(赤色の要件が共通の要件となります。青色の要件が各申請において独自に追加される要件となります)
申請枠 | 申請要件 |
通常枠 | ①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】 ②2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること等【売上高等減少要件】 (※)条件を満たさない場合、売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。 【2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること】 ③事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が 3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること。 【認定支援機関要件】 ④補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。【付加価値額要件】 |
大規模賃金枠 |
①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】 ②2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること等【売上高等減少要件】 (※)条件を満たさない場合、売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。 【2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること】 ③事業計画を認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること【認定支援機関要件】 ④補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】 ⑤補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から 3~5 年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引き上げること【賃金引上要件】 ⑥補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5 年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均 1.5%以上(初年度は 1.0%以上)増員させること【従業員増員要件】 |
回復・再生応援枠 (不採択時には通常枠で再審査あり) |
①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】 ②2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること等【売上高等減少要件】 (※)条件を満たさない場合、売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。 【2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること】 ③以下の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと【回復・再生要件】 (ア)2021 年 10 月以降のいずれかの月の売上高が対 2020 年又は 2019 年同月比で 30%以上減少していること (※)売上高に代えて次の付加価値額を用いることでも可能です。 【2021年10月以降のいずれかの月の付加価値額が対2020年又は2019年同月比で45%以上減少していること】 (イ)中小企業活性化協議会等から支援を受け再生計画等を策定していること ④事業計画を認定経営革新等支援機関と策定していること【認定支援機関要件】 ⑤補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】 |
最低賃金枠 (不採択時には通常枠で再審査あり。加点措置により回復枠より採択率優遇) |
①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】 ②2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること等【売上高等減少要件】 (※)条件を満たさない場合、売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。 【2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること】 ③以下の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと【最賃売上高等減少要件】 (ア)2020 年 4 月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で 30%以上減少していること (イ)(ア)を満たさない場合には、2020 年 4 月以降のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で 45%以上減少していること ④2020 年 10 月から 2021 年 6 月までの間で、3 か月以上最低賃金+30 円以内で雇用している従業員が全従業員数の 10%以上いること【最低賃金要件】 ⑤事業計画を認定経営革新等支援機関と策定していること【認定支援機関要件】 ⑥補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】 ※要件に合致すれば、地域や業種は問いません。 |
グリーン成長枠 (不採択時には申請により通常枠で再審査が可能。売上高等減少要件の提出が必要となる) |
①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】 ②事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が 3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること【認定支援機関要件】 ③補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 5.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 5.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】 ④グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、その取組に関連する 2 年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと【グリーン成長要件】 <以下は既に過去の公募回で採択(※)又は交付決定を受けている場合> ※採択された事業を辞退した場合を除く。第 6 回公募においてグリーン成長枠を含む二つの事業類型に申請することはできません。 ⑤既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること【別事業要件】 ⑥既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること【能力評価要件】 |
(新設) 緊急対策枠 (不採択時には申請により通常枠で再審査が可能。売上高等減少要件の提出が必要となる) |
①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】 |
申請後に類型の変更を行うことはできませんのでご注意ください。また、一度交付決定を受けた事業者は、原則再度申請することはできません。ただし、「グリーン成長枠」については一定の条件を満たす場合に限り、既に採択されている又は交付決定を受けている事業者においても申請が可能です。(上記項目⑤⑥が該当します)
原油価格・物価高騰等緊急対策枠について
第7回より創設された本類型は、新型コロナの影響を受けつつ、加えてウクライナ情勢の緊迫化等による原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響により業況が厳しい中小企業等が行う、新型コロナをはじめとする感染症の流行など、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応した危機に強い事業への事業再構築の取組を優先的に支援することを目的とした類型となります。
補助金額 | 補助率 |
【】内は従業員数 【5人以下】 100万円 ~ 1,000万円 【6~20人】100万円 ~ 2,000万円 【21~50人】100万円 ~ 3,000万円 【51人以上】100万円 ~ 4,000万円 |
中小企業者等 3/4(※1) 中堅企業等 2/3(※2) (※1)従業員数5人以下の場合500万円を超える部分、従業員数6~20人の場合1,000万円を超える部分、従業員数21人以上の場合1,500万円を超える部分は2/3) (※2)従業員数5人以下の場合500万円を超える部分、従業員数6~20人の場合1,000万円を超える部分、従業員数21人以上の場合1,500万円を超える部分は1/2) |
申請要件 | |
①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】 ②足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けたことにより、2022 年 1 月以降の連続する 6 か月間のうち、任意の 3 か月の合計売上高が、2019 年~2021 年の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること等(※1)。また、コロナによって影響を受けていること(※2)。【緊急対策要件】 (※1)上記条件を満たせない場合には、『足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けたことにより、2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、2019年~2021年の同3か月の付加価値額と比較して15%以上減少している』ことでも提出することが可能です。 (※2)電子申請時に、コロナによって受けている影響を申告することが必要となります。 ③事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が 3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること【認定支援機関要件】 |
申請にあたり通常の共通書類の他、追加書類がありますのでご注意ください。
①足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けたことにより、2022年1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の売上高と比較して10%以上減少している(又は、2022年1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計付加価値額が2019年~2021年の同3か月の付加価値額と比較して15%以上減少している)ことを示す書類 ②足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けていることの宣誓書 |
ただし、過去の公募にて採択を受けていると申請ができないなど、留意事項もありますのでお気を付けください。留意点として以下の通りがあります。
• 過去の公募回で採択(※)又は交付決定を受けている場合、再度申請することはできません。※採択された事業を辞退した場合を除く。
• 別途公表する様式(足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けていることの宣誓書)において、影響の内容について説明いただく必要があります。
• 通常枠等の場合、コロナ前の売上高を要件の確認に用いることから、2021年以降に創業した事業者は補助対象になりませんが、緊急対策枠においては、2022年と2021年の売上高を比較して緊急対策要件を満たす場合は補助対象になる可能性がございますのでご確認ください。
緊急対策枠の対象となる変化と影響、その事業再構築点の例として、以下のようなケースがあります。
【例1:資源高による影響】
・フライ菓子などの製造販売業者。コロナの影響により実店舗への客足が減少していることに加え、原材料となる小麦粉、油などの価格が高騰する一方、商品単価の値下げが難しく、売上・利益率が減少。既存の加工技術を活かし、新たにドライフルーツの製品を製造する機器を導入。原油価格・物価高騰の影響を受ける体制から脱却し、新たな市場の開拓を図る。
【例2:直接的・間接的な輸出入の影響】
・明太子を製造・販売する事業者。コロナの影響により飲食店向けの販売量が減少していることに加え、原料であるタラの卵はロシア産が多くを占めており、製造量を縮小せざるを得ず、売上が減少。既存の加工技術を活かし、ねり天ぷらや出汁など国内産の水産物を用いた新たな製品を製造する工場を新設。輸出入の影響を受ける体制から脱却するとともに、既存の販売経路に加え、EC販売も駆使し、感染症等の危機に強い事業として事業の展開を図る。
【例3:海外送金や現地駐在などの諸問題による影響】
・機械部品の商社。コロナの影響により部品の調達に時間を要するなどの影響を受けていることに加え、ロシア企業と取引しているが、金融取引の制約によりロシアからの送金が止まってしまっており、ロシア企業からの代金を回収できない限り、コンテナを引き渡すことができず、売上が立たない厳しい状況。機械商社のノウハウを活かし、機械部品専用のフルフィルメントサービス(倉庫業)を行うためのシステムを構築。サービスの提供にあたっては、非対面での営業活動を徹底するとともに、取扱い商材のラインナップを大幅に増やし顧客層を拡大することでリスク分散を進めるなど、感染症等の危機の影響を最小限に抑えられるよう工夫しつつ、ロシア企業との関係に依存しない収入源の確保に取り組む。
審査項目の見直し
第7回より審査項目の見直しが実施されます。こちらは公募要領に記載されている【審査項目・加点項目】の再構築点についての変更となります。これらは緊急対策枠に限らず、すべての類型に影響します。その他の【審査項目・加点項目】については変更ありません。
再構築点 | 第6回 | 第7回 |
① | 事業再構築指針に沿った取組みであるか。また、全く異なる業種への転換など、リスクの高い、思い切った大胆な事業の再構築を行うものであるか。【不変】 | |
② | 既存事業における売上の減少が著しいなど、新型コロナウイルスの影響で深刻な被害が生じており、事業再構築を行う必要性や緊要性が高いか。 | 既存事業における売上の減少が著しいなど、新型コロナウイルスや足許の原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響で深刻な被害が生じており、事業再構築を行う必要性や緊要性が高いか。【変更】 |
③ | 市場ニーズや自社の強みを踏まえ、「選択と集中」を戦略的に組み合わせ、リソースの最適化を図る取組であるか。【不変】 | |
④ | 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域のイノベーションに貢献し得る事業か。【不変】 | |
⑤ | ― | 本補助金を活用して新たに取り組む事業の内容が、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応した、感染症等の危機に強い事業になっているか。【新規】 |
事前着手申請
事業再構築補助金は原則として交付決定前に補助事業を開始した場合には対象となりません。だだし、早期の事業再構築を図っていただくために必要となる経費について補助金の交付決定前であっても事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和3年12月20日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。
令和3年12月19日以前に行われた購入契約(発注)等については、補助対象経費として認められませんのでご注意ください。また、承認書の内容に変更がある場合は、再度申請していただく必要があります。
- ①受付期間
令和4年7月1日(金)~交付決定まで - ② 提出方法
応募される方は、本事業の申請とは別に、事前着手のための申請を事務局にjGrantsよりご提出ください。
申請用ページ:事前着手申請手続きページ(クリックで移動)
事前着手の承認の可否については可否決定後、順次、結果の通知が行われます。通常申請から10日~2週間程度を目安に通知を行う予定ですが、内容や申請状況によって期間を要する場合があります。
ただし、交付決定前に事前着手の承認がなされても、補助金の採択を決定づけるものではありませんので、ご注意ください。
gBizプライムアカウントを忘れずに!
事業再構築補助金の申請は、電子申請システムのみでの受付となります。gBizプライムアカウントの発行・取得には、通常でも2~3週間の時間を要しますし、発行・取得が集中する等の状況により3週間以上の時間となる場合も考えられます。
事前着手申請でもjgrantsを使用することとなりましたので、その際にもこちらのアカウントを使うこととなります。
未取得の方は、速やかに利用登録を行ってください!
暫定プライムアカウントは取得できなくなっています。
本来gBizプライムアカウントを作成するにあたって必要な、『申請書及び印鑑証明書・印鑑登録証明書』の郵送を省略し、審査についても最大限省略して発行する暫定的なアカウントがありましたが、デジタル庁の業務移管により7月1日以降は取得できなくなっています。これによりgBizプライムアカウント取得が必須となりますのでご注意ください。繰り返しのお伝えとなりますが、取得には時間がかかりますのでお早めに取得されるようお願いいたします。
第7回となります公募がスタートしました。事業再構築補助金は令和4年にさらに1回程度の公募を予定しています。残り回数も僅かとなっていますので、大きな金額また補助率である事業再構築補助金のご利用をお考えの事業者の方は、この機会を逃さないよう金融機関または認定経営支援機関へのご相談をおすすめいたします。