産業雇用安定助成金 事業再構築支援コースが創設!
産業雇用安定助成金をご存知でしょうか?厚生労働省による新型コロナの影響による雇用問題を支援する制度で、令和3年2月5日に創設され現在まで支援が行われております。そして、令和5年度では産業雇用安定助成金に「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)」(仮称)というコースが創設される予定です。
その名の通り『事業再構築補助金』に関係する支援であり、最大280万円の助成金が支給されることになります。
今回はその概要についてご紹介いたします。
※記事作成時(2023年3月2日)で把握できる範囲であるため、詳細公開後、変更される場合が御座います。予めご了承ください。
目次
産業雇用安定助成金とは?
産業雇用安定助成金とは、厚生労働省による『新型コロナウイルス感染症により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、「在籍型出向」(※)により雇用を維持する場合、出向元・出向先の双方に対して出向に要した賃金や経費の一部を助成』する制度です。
(※)在籍型出向とは、出向元と出向先の企業との間で出向契約を交わすことで、労働者が出向元と出向先の企業の双方で雇用契約を結ぶものをいいます。在籍型とあるように、期間終了後は元の企業に戻る前提の出向となります。
現在では、産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)という名称へ変更されています。
事業再構築支援コースとは?
『新型コロナウイルス感染症の影響により事業の一時縮小を余儀なくされ、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会に対応するために新分野展開・業態転換・事業・業種転換、事業再編などの事業再構築を人材育成・確保の面から効果的に促すために、当該の事業主に雇用される労働者の雇用安定と事業再構築に必要な人材(コア人材)の円滑な受け入れを支援する』ためのコースとなります。
簡潔にいえば、『事業を対象として支援する事業再構築補助金』を対象とする『雇用の支援』ということとなります。
本コースは、厚生労働省から令和4年度第二次補正予算案の概要にて追加された新たな取り組みとなります。『事業再構築補助金』は経済産業省の管轄でありますが、本支援については厚生労働省からの支援であるため『産業雇用安定助成金』での支援となります。
事業の概要
対象事業主は以下の通りとなっています。
- 新型コロナ感染症の影響により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた中小企業事業主等
- 『事業再構築』に必要なコア人材を雇入れた事業主
となります。
「事業再構築に必要な」とあるように、『事業再構築補助金の採択を受けていること』が対象であり、そのコア人材を雇入れている事業主という条件となります。
次に、助成要件としては以下の通りです。
- 事業再構築の前後を通じて、労働者の雇用を確保したうえで、当該事業再構築に必要なスキル等を保有する労働者(コア人材)を1人以上、常時雇用する労働者として雇い入れること
これまで度々出てきていました「コア人材」とは、『専門的な知識を有する年収350万以上の者』を表します。本コースの助成を受けるには、当該労働者を雇用する必要があります。
これら、対象者や要件をクリアすることが必要となります。
助成金額について
助成金額については以下の通りです。
中小企業 | 中小企業以外 |
280万円 |
200万円 (6か月毎に100万円×2期) |
金額においては、6か月毎で計算される仕様となっています。
助成金支給までの流れ
現在では以下の通りの流れが想定されています。
事業再構築補助金応募書類提出 |
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採択審査委員会による審査・採択 |
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コア人材の雇入れ (補助事業実施期間内) |
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労働局・ハローワークに支給申請 (雇入れから6か月及び12ヶ月経過後) |
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助成金受給 |
支給要請では助成金額で2期となっているように『雇入れから6か月及び12ヶ月経過後』に申請を行う必要があります。
まとめ
現時点では、『新型コロナの影響により、事業再構築補助金の採択を受けた中小企業事業主を対象とし、コア人材(専門的な知識を有する年収350万以上の者)が常時雇用する労働者として雇用されることで最大280万円の支給される』といった内容となります。
令和5年度より本コースが創設されることで事業再構築補助金採択事業者様にとって人材の雇用に効果が期待できます。詳細はまだ公開されておりませんが、事業再構築補助金採択事業者様で検討したいという事業者様は労働局・ハローワークへ早めにお問合せください。
詳細につきましては本支援の情報公開されたのち、当サイトでもご紹介させていただきます。
※本記事は厚生労働省、令和5年度厚生労働省予算案主要事項におけるⅢ.主要施策集より【成長と分配の好循環に向けた「人への投資」】を元に作成しております。