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事業再構築補助金第11回の公募が公開されました。スケジュールおよび申請枠(事業類型)についてご紹介します。

令和5年8月10日、事業再構築補助金の第11回公募が公開されました。事業再構築補助金は、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために、中小企業等の事業再構築を支援する補助金です。現在の事業再構築補助金は、「ポストコロナ社会を見据えた未来を切り拓くための取組を重点的に支援する補助金」として、成長枠等をはじめ幅広く再構築事業に対応できるように事業類型が創設されています。

それでは、第11回事業再構築補助金についてご紹介いたします。

目次

公募スケジュールについて

第11回の公募スケジュールは以下のとおりです。

  • 公募開始:令和5年8月10日(木)
  • 申請受付:調整中
  • 応募締切:令和5年10月6日(金)18:00
  • 交付候補者の発表:令和5年12月下旬~令和6年1月上旬頃(予定)

受付時期については、現在のところ調整中となっています。

事業類型について

第11回では事業再構築補助金の事業類型は以下の通りとなります。

  • 成長枠
  • グリーン成長枠(エントリー)
  • グリーン成長枠(スタンダード)
  • 卒業促進枠(成長枠およびグリーン成長枠と同時に申請が必要)
  • 大規模賃金引上促進枠(成長枠およびグリーン成長枠と同時に申請が必要)
  • 産業構造転換枠
  • 最低賃金枠
  • 物価高騰対策・回復再生応援枠

第11回では、【海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に資する取組を行う中堅・中小企業者等に対する支援する「サプライチェーン強靭化枠」】の公募がありません。ご注意ください。

全体として、上記を除く大きな変更点はありませんが、おさらいとしてそれぞれの事業類型をご紹介いたします。

事業類型の概要

事業再構築補助金の事業類型には、以下の基本となる要件が存在します。

  1. 【事業再構築要件】
    事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること。
  2. 【認定支援機関要件】
    事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)の確認を受けていること。
  3. 【付加価値額要件】
    補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0~5.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0~5.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。(年率平均の必要増加値は申請枠により異なります)

まず、「事業再構築の定義(※)に該当すること」、つぎに「認定経営支援機関の確認を受けること」、最後に「付加価値を向上させること」になります。これらは、過去10回に渡り行われてきた事業再構築補助金と同様に基本的に満たす必要がある要件となります。
※新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰における各々の定義については「事業再構築指針の手引き」をご参照ください。

この3つを基本とし、各事業類型をご紹介いたします。

成長枠

成長枠とは、成長分野への大胆な事業再構築へ取り組む中小企業等を支援する類型です。

成長枠の要件として【事業再構築要件】【認定支援機関要件】【付加価値額要件】の他、以下の通りとなります。

  • 【市場拡大要件】
    取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態(※)に属していること。
    ※対応する業種・業態については事務局より指定リストが公開されています。
  • 【給与総額増加要件】
    事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること。

これら5つの要件を満たすことで申請が行えます。ただし、【付加価値額要件】については、年率平均4%以上となりますのでご注意ください。

市場規模が10%以上拡大する業種・業態については、事業再構築補助金公式サイトにて対象リスト案内が行われております。また、指定された業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態である旨データ等を提出し認められた場合には対象となります。業界団体からの指定申請も受け付けていることから、成長枠の対象業種・業態の拡大は行われる見込みです。

補助金額・補助率については以下のようになっています。

この成長枠では補助率を引き上げることで可能ですが、事業終了時点で以下の要件を満たすことが条件となります。

【補助率引上要件】
① 補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること。
② 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること。

ただし、満たせない場合には差額の返還を行うことになりますのでご注意ください。

成長枠では、「卒業促進枠」または「大規模賃金引上枠」のいずれかと同時に応募が可能となっています。

グリーン成長枠(エントリー)

グリーン成長枠とは、研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を支援します。グリーン成長枠はエントリーとスタンダードと分かれており、ここではエントリーについてご紹介します。

グリーン成長枠の要件として、【事業再構築要件】【認定支援機関要件】【付加価値額要件】の他に以下の要件が追加されます。

  • 【グリーン成長要件】
    グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、その取組に関連する1年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合(5%)以上に対する人材育成(年間20時間以上)をあわせて行うこと。
    ※育成には外部研修又は専門家を招いたOJT研修を受けることが必要となります。
  • 【給与総額増加要件】
    事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること。

また、【付加価値額要件】は年率平均4%以上を目指す必要があります。

グリーン成長戦略「実行計画」14分野については、令和3年6月18日付で策定された「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において、「実行計画」が策定されている14分野に関し、各分野ごとに「現状と課題」として記載のある「課題」の解決に資する取組であることが必要となります。
14分野については以下の通りが該当します。
※各分野の詳細については、2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」資料をご覧ください。

補助金額・補助率については以下の通りです。

グリーン成長枠でも補助率を引き上げることで可能です。事業終了時点で以下の要件を満たすことが条件となります。

【補助率引上要件】
① 補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること。
② 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること。

ただし、満たせない場合には差額の返還を行うことになりますのでご注意ください。

グリーン成長枠では、「卒業促進枠」または「大規模賃金引上枠」のいずれかと同時に応募が可能となっています。

またグリーン成長枠では、第1回~第10回の事業再構築補助金において、すでに採択・交付を受けた事業者(※)にも下記の要件を満たすことで再度応募を行うことが出来るようになっています。ただし、過去にグリーン成長枠を採択された事業者(※)は応募はできません。また、支援を受けることができる回数は2回が上限となります。
※採択された事業を辞退した場合を除きます。

  • 【別事業要件】
     既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること。
  • 【能力評価要件】 
    既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること。

グリーン成長枠(スタンダード)

グリーン成長枠とは、研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を支援します。グリーン成長枠はエントリーとスタンダードと分かれており、ここではスタンダードについてご紹介します。

グリーン成長枠の要件として、【事業再構築要件】【認定支援機関要件】【付加価値額要件】の他に以下の要件が追加されます。

  • 【グリーン成長要件】
    グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、その取組に関連する2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合(10%)以上に対する人材育成(年間20時間以上)をあわせて行うこと。
    ※育成には外部研修又は専門家を招いたOJT研修を受けることが必要となります。
  • 【給与総額増加要件】
     事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること。

また、【付加価値額要件】は年率平均5%以上を満たす必要があり、【グリーン成長要件】の要件とあわせてエントリーよりも高い要件が求められます。

グリーン成長戦略「実行計画」14分野については、前述のエントリーにてご紹介している通りとなります。

補助金額・補助率については以下の通りです。

グリーン成長枠でも補助率を引き上げることで可能です。事業終了時点で以下の要件を満たすことが条件となります。

【補助率引上要件】
① 補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること。
② 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること。

ただし、満たせない場合には差額の返還を行うことになりますのでご注意ください。

グリーン成長枠では、「卒業促進枠」または「大規模賃金引上枠」のいずれかと同時に応募が可能となっています。

またグリーン成長枠では、第1回~第10回の事業再構築補助金において、すでに採択・交付を受けた事業者(※)にも下記の要件を満たすことで再度応募を行うことが出来るようになっています。ただし、過去にグリーン成長枠を採択された事業者(※)は応募はできません。また、支援を受けることができる回数は2回が上限となります。
※採択された事業を辞退した場合を除きます。

  • 【別事業要件】
     既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること。
  • 【能力評価要件】 
    既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること。

この通り、エントリーとスタンダードは要件、補助金額・補助率と違いがあります。主な点を抜粋したものが下記ものとなります。

卒業促進枠

卒業促進枠とは、成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対する上乗せ支援をする類型です。卒業促進枠単体での申請、および【大規模賃金引上促進枠】とは併用して応募することはできません。

卒業促進枠の要件については成長枠・グリーン成長枠を通じて申請を行うため基本要件についてはそちらに含まれます。そして、その支援目的から以下の通りの要件が求められます。

  • 【成長枠又はグリーン成長枠】に申請する事業者であること 。
  • 【卒業要件】
    成長枠又はグリーン成長枠の補助事業終了後3~5年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること。

この2つの要件を満たします。【卒業要件】の規模から卒業というのは以下を表します。

  • 応募時点で中小企業 → 特定事業者・中堅企業又は大企業に成長
  • 応募時点で特定事業者 → 中堅企業又は大企業に成長。
  • 応募時点で中堅企業 → 大企業に成長。

このように、応募時点の企業・事業規模から卒業し成長していることが必要となります。

補助金額・補助率については以下のようになっています。

注意点として、卒業促進枠の補助対象経費は【成長枠】又は【グリーン成長枠】の補助対象経費と明確に分ける必要があります。同一の建物や設備等を両方で対象経費とすることはできません。また、要件達成後の実績報告を提出と確認により、補助金が支払われる仕組みです。

再三となりますが、【卒業促進枠】は単体での申請ではなく、【成長枠】または【グリーン成長枠】と同時に申請することになる今までとは違う類型となりますので、申請の際にはご注意ください。

大規模賃金引上促進枠

大規模賃金引上促進枠とは、成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対する上乗せ支援をする類型です。大規模賃金引上促進枠単体での申請、および【卒業促進枠】とは併用して応募することはできません。

【大規模賃金引上促進枠】の要件も【卒業促進枠】と同様に成長枠・グリーン成長枠を通じて申請を行うため基本要件についてはそちらに含まれます。加えて、以下の通りの要件が求められます。

  • 【成長枠又はグリーン成長枠】に申請する事業者であること 。
  • 【賃金引上要件】
    成長枠又はグリーン成長枠の補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること。
  • 【従業員増員要件】
    成長枠又はグリーン成長枠の補助事業終了後3~5年の間、従業員数を年率平均1.5%以上増員させること。

以上、3つの要件を満たす必要があります。

補助金額・補助率については以下のようになっています。

こちらも注意点として【卒業枠】と同様に、大規模賃金引上促進枠の補助対象経費は【成長枠】又は【グリーン成長枠】の補助対象経費と明確に分ける必要があります。同一の建物や設備等を両方で対象経費とすることはできません。また、要件達成後の実績報告を提出と確認により、補助金が支払われる仕組みです。

こちらも再三となりますが【大規模賃金引上促進枠】は単体での申請ではなく、【成長枠】または【グリーン成長枠】と同時に申請することになる今までとは違う類型となりますので、申請の際にはご注意ください。

産業構造転換枠

産業構造転換枠とは、国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の中小企業等が取り組む事業再構築を支援する類型です。

産業構造転換枠の要件として、【事業再構築要件】【認定支援機関要件】【付加価値額要件】の他に、以下の要件のいずれかが該当することとなります。

  • 【市場縮小要件】 ※いずれかが該当
    ①現在の主たる事業が過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態から別の業種・業態に転換すること。
    ②地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること。

産業構造転換枠での【付加価値額要件】については、年率平均3%以上となります。

上記の要件①については、業界団体が要件を満たすことについて示した場合、その業種・業態を指定業種として指定又は、コロナ後から今後の10年間で市場規模が10%以上縮小することについて、応募時に客観的な統計等で示していただき、事務局の審査で認められた場合にも対象となります。この対象のリストについては随時更新され公表されます。
②については、要件を満たす地域であることについて自治体が資料を作成し、証明する必要があります。こちらも随時リストが更新されます。このように、縮小要件についてはいずれか該当することで応募できますが、応募を行う際にはリストを確認して対象であるか確認、または資料を作成して審査を受ける必要があります。

補助金額・補助率については以下のようになっています。

補助金額についてですが、廃業を伴う場合は廃業費として補助上限額を最大2,000万円の上乗せされます。

また、産業構造転換枠では、第1回~第10回の事業再構築補助金において、すでに採択・交付を受けた事業者(※)にも下記の要件を満たすことで再度応募を行うことが出来るようになっています。ただし、過去にグリーン成長枠を採択された事業者(※)は応募はできません。また、支援を受けることができる回数は2回が上限となります。
※採択された事業を辞退した場合を除きます。

再度応募をされた場合の補助金額は、第11回公募締切時点における1回目採択分の採択額、交付決定額又は確定額のいずれか最も低い金額と第11回公募の産業構造転換枠の補助上限額との差額分を上限となります。

  • 【別事業要件】
     既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること。
  • 【能力評価要件】 
    既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること。

最低賃金枠

最低賃金枠とは、最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等の事業再構築を支援する類型です。

最低賃金枠の要件として、【事業再構築要件】【認定支援機関要件】【付加価値額要件】の他に、以下の要件を満たす必要があります。

  • 【売上高等減少要件】
    2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が対2019~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%減少していること(当該要件を満たさない場合は、2022年1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計付加価値額が対2019~2021年の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していることでも可。)
  • 【最低賃金要件】
    2021年10月から2022年8月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること。

最低賃金枠での【付加価値額要件】については、年率平均3%以上となります。

なお、最低賃金枠では事業再構築指針の要件について主要な設備の変更を求めない方針です。

また、最低賃金枠の特徴として指定の要件を満たせば加点措置が行われ、物価高騰対策・回復再生応援枠に比べて採択率において優遇されます。

補助金額・補助率については以下の通りです。

物価高騰対策・回復再生応援枠

物価高騰対策・回復再生応援枠とは、業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等、原油価格・物価高騰等の影響を受ける中小企業等の事業再構築を支援する類型です。

物価高騰対策・回復再生応援枠の要件として、【事業再構築要件】【認定支援機関要件】【付加価値額要件】の他に以下の要件の(a)又は(b)のいずれかを満たすこととなります。

  1. 【売上高等減少要件】
    2022 年 1 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が対2019~2021 年の同 3 か月の合計売上高と比較して 10%減少していること(当該要件を満たさない場合は、2022年1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計付加価値額が対2019~2021 年の同3か月の合計付加価値額と比較して 15%以上減少していることでも可。)
  2. 【再生要件】
    再生事業者であること。
    Ⅰ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定中の者。
    又は、
    Ⅱ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定済かつ再生計画成立後3年以内の者。


物価高騰対策・回復再生応援枠の【付加価値額要件】については、年率平均3%以上となります。

補助金額・補助率については以下のようになっています。

ここまでご紹介した事業類型が、第10回より申請の枠である事業類型となります。


経費対象について

経費対象については以下の通りとなっています。
※本表では、各経費における注釈・詳細は省略しております。詳細は公募要領をご覧ください。

補助対象経費についての注意事項ですが、、申請が採択されたとしても応募時に計上している経費がすべて補助対象として認められる訳ではありません。交付審査時に上記の経費区分に該当しないと判断される経費を計上されている場合は補助対象外となりますので、予めよくご確認の上、申請を行う必要があります。


事前着手申請の手続き

事業再構築補助金は一部の事業類型において事前着手申請が可能です。【最低賃金枠】【物価高騰対策・回復再生応援枠】に申請する事業者については、早期の事業再構築を図っていただくために必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和4年12月2日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。令和4年12月1日以前のものについては補助対象経費外となりますので、ご注意ください。 また、事前着手申請が認められたとしても採択に影響は及ぼしません。

その他の見落としがちな注意点として、

第11回公募の開始日である令和5年8月10日(木)以前に既に事前着手届出が受理されている場合でも、再度届出を行った場合に限り認められます。

事業再構築補助金 第11回公募要領 1.0版


とあります。よって、以前申請を行っていたとしても第11回での事前着手として認められませんので、再度の申請を行ってください。

  • 受付期間 令和5年8月10日(金)~交付決定日まで
  •  提出方法 応募される方は、本事業の申請とは別に、事前着手のための申請を事務局にjGrantsよりご提 出ください。
    事前着手申請用URL:https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000007CkxHEAS
  • 【お問合せ先】 <事業再構築補助金事務局 コールセンター>までご連絡ください。


まとめ

事業再構築補助金第11回の公募が公開されました。基本的に第10回と大きな変更点はなく実施されます。そして、事業再構築補助金も今回を除外して本年度による公募は残り1回の予定となり、大詰めとなってきました。

この第11回ですが、申請を希望する方にとってとても重要な回ではないかと考えております。第12回が実施されるときには、予算の関係や年度最後の申請ということで駆け込みなどにより採択率の減少が免れないことが予想されます。また、不採択の場合でも第12回では要件などもほぼ同条件での申請できると思われますので(過去の例から節目ごとに大きく類型や要件、補助率や金額の変化がある)再申請への修正・調整も行いやすく、この第11回での申請を行っておくことをお奨めいたします。

最後に、すべての事業類型の一覧を掲載しておきます。
(第11回では、第10回にあったサプライチェーン強靭化枠の公募はありません)


本記事は、第11回公募要領第1.0版ならびに事業再構築補助金の概要を元に作成しています。

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